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最近は,福岡では,詐欺関連の摘発が増えてきているように思います。

手口の紹介がてらに,まとめてみます。

福岡中央署は,宝くじの配分があるなどとして,その手続きにお金が必要と言い,

運送業者が取りに来る,という内容で,

大手の運送業者の格好をして,だまし取ろうとした者2名を逮捕。
http://mainichi.jp/select/news/20150830k0000m040077000c.html

また,古銭販売の詐欺で,指示者とみられる暴力団関係者が逮捕されたとのニュースも。

被害金額は6億円ともいわれています。

これまでは末端の受け子などの逮捕などは報道されていましたが,指示者にまでようやく手が伸びてきた,
というところでしょうか。

こちらの映像は期間限定だと思われますので,リンクから見れなくなったらすみません。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000057704.html

一方で,この特殊詐欺に荷担する少年,その摘発が増えているとの統計が発表されています。

万引きや自転車盗が減って,特殊詐欺にシフトしているとも。

安易な小遣い稼ぎの意識からでしょうか。
http://www.sankei.com/affairs/news/150827/afr1508270036-n1.html

少年が使い捨てやすい,との報道も。
http://www.sankei.com/affairs/news/150827/afr1508270017-n1.html

夏休みも終わりますが,まだまだ,子を持つ親としては,気を緩められないところですね。
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消費者トラブルでは,多くの場面で使われる法律,
最近は,詐欺的な業者の摘発に,特定商取引法違反で捜索に入ることが増えています。
その
特定商取引法の改正が検討されています。

特定商取引法専門調査会の中間整理がまとめられ,公表されています。

http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/tokusho/doc/201508_chuukan.pdf

指定権利制度の廃止や,美容医療の問題についてどう対応するか(特定継続的役務提供で対応),

通貨の両替詐欺については,売買のなかに含める方向で特に改正での対応とはしないなど,

一定の成果がある方向にはなっていますが,

一方で,勧誘時の規制については,どこまで規制できるのか,まだまだこれからというところです。

日弁連の委員会でも報告がありましたが,このとりまとめにもいろいろとあり,

「中間とりまとめ」ではなく,「中間整理」となっています。
特殊詐欺被害で,若者が協力者となっていることが多い「出し子」

年金生活者が手伝う事案も出てきている,ということは聞いていましたが,

70歳の女性が,出し子としてお金を引き出していたとして,

画像が公開されているようです。

こういうケースも出てきているのですね。
http://www.sankei.com/affairs/news/150820/afr1508200020-n1.html
私が長崎での修習生の頃からお世話になっています

長崎県弁護士会の福﨑博孝先生が、

民事法研究会から、

「裁判例から学ぶインフォームドコンセント-患者と医療者をつなぐために-」を発売されました!

以前、先物取引被害全国研究会でお目にかかったときに、

私が九大でインフォームドコンセントの講義をしていることをお話しさせていただき、

おお、それなら私が本を出すよ、ということで、

わざわざ直接ご連絡いただきました。

おかげで少し、お安く購入できました。

福﨑先生
民事法研究会のホームページはこちら。
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000807/005/P/page1/recommend/

消費者法関連では、カード被害救済の法理と実務という書籍を民事法研究会から出されていますが、

詳細な裁判例の検討は、福﨑先生の真骨頂であると思います。

一時期は体調を崩されていましたが、まだまだ、勉強させていただきたいと思います。
ほんの一部、2つのキーワードでご協力させていただいただけですが、

日弁連消費者問題対策委員会による30周年記念出版、

キーワード式消費者法事典 第2版 が出版されています。

キーワード式
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000799/

買っていただくと私にも印税が入るとかではありませんが、

法律用語の入り口に、ご活用なさってはいかがでしょうか。
特殊詐欺被害額の全国の警察署での統計ですが,

上半期での集計で,約236億5000万円。・・・

多少,減少してきているとはいうものの,それでも,1カ月で49億円という被害は,

まだまだ相当な被害,という状況でしょうね。

1件あたりの被害金額は下がってきている気もしますが,

最近は単純な投資ではなく,ネットワークビジネスがらみで,結局は破綻したり,

単純な手口ではなくなってきている気がします。

参考記事はこちら。
http://www.sankei.com/affairs/news/150806/afr1508060021-n1.html
8月1日,大濠花火大会も行われる土曜日でしたが,

CSO福岡からのご依頼で,消費生活相談員等レベルアップ講座の一環として,

「民法,消費者契約法の知識~民法改正を中心に~」

を担当してきました。

午前10時から午後4時までの長時間でしたが,

消費者の視点から見た民法改正の注意点について,私なりに考えるところをお話ししてきました。

これから問題が生じてくるかもしれないところは,いろいろとあるのですが,

そのうちのひとつに,無効や取り消しの効果として,原状回復義務が定められたことがあります。

いわゆる現存利益,現に残っている物だけの返還なら,大きな問題はないかもしれませんが,

原状回復となると,詐欺業者から何らかの利益を受けて,その後,詐欺取り消ししたような場合でも,

詐欺業者に対して,消費者が原状回復義務を負うことになります。

たとえば,実際にはシロアリはいなかったのにシロアリ駆除が必要といわれて作業してもらった場合,

これを取り消した消費者側が,業者に対して,原状回復義務を負う,

そうなると,業者からある意味で押しつけられた利益について,返還義務を負うのか,ということになります。

具体的には,一定の金銭での返還,となるのでしょうか。

これは,結論的にはどうかな,と思います。


さらには,現在検討されている消費者契約法の改正について,検討されている点にもふれてみました。

消費者契約法については,勧誘概念や困惑類型の拡大などが検討点にあがっていますが,

業界からの反対も大きいところです。


こういったお話しが,どこまで消費生活相談の現場に有用なのかは未知ですが,

方向性を知ることで,現行の法律の勉強にはなると思います。


民法改正は,今国会での成立が危ぶまれるところにはなっていますが,

3年の周知期間を経た上で,改正される方向です。(まさか廃案にはならないでしょうから)

消費者契約法改正も,どうなるのか,これからの動きが重要です。

特定商取引法,割賦販売法の改正も検討されています。

さらには,消費者庁の所管では,公益通報者保護法も。


いろいろと法改正があるのは,いい方向に進むのならばいいのですが,

いずれにしても,改正動向を把握しておく必要があります。